民法改正の変更点~建築請負契約編~ ・建物その他の土地の工作物に関する瑕疵担保責任の存続期間の特別規定が廃止されました。 ・発注者は、契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を受け委任者に通知しなければ修補請求等の権利行使ができなくなりました瑕疵担保から契約不適合へ 改正前の民法では、対象物に隠れた 瑕疵 かし (通常有すべき品質を欠くキズ)がある場合、工事業者がお客様に対してその責任を負うことが規定されていました。これを 瑕疵担保責任 かしたんぽせきにん といいます。瑕疵担保責任の消滅時効 弁護士 渡辺 晋(山下・渡辺法律事務所) q 建物を改築しようとしたところ、12年前に購入して引渡しを受けた敷地に瑕疵があるため、改築に制約があることが判明しました。瑕疵に気付いたのは先月のことです。土地の売主に対し瑕疵担保による損害賠償責任を追及
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